これからホストを始めるための住宅宿泊事業法(民泊新法)・Airbnb基礎知識セミナー参加レポート

参加レポ:これからホストを始めるための住宅宿泊事業法(民泊新法)・Airbnb基礎知識セミナー

Airbnbが主体となっている、「これからホストを始めるための住宅宿泊事業法(民泊新法)・Airbnb基礎知識セミナー」に参加してきました。
セミナーは3セッションあり、Airbnbのサービス説明、先輩ホストの体験談、行政書士による住宅宿泊事業法の説明とかなり十分な内容でした。

セミナーのタイムテーブル

19:00-19:05 本日の内容についてご説明
19:05-19:30 Airbnbのサービスについて
19:30-20:00 先輩ホストによる体験談の共有
20:00-20:15 行政書士による住宅宿泊事業法(民泊新法)改正のポイント説明
20:15-20:30 これからホストをはじめる方向け各種サービスのご紹介
20:30-20:55 質問コーナー
20:55-21:00 オンラインコミュニティの紹介

Airbnbのサービスについて

現在、日本では6万室が登録されている。
2016年度は、 AirBNBを使ってのインバウンド(訪日客)が370万人。 9200億円の経済おしあげ効果があった。

インバウンドの人気都市(全世界)

1位 東京
2位 大阪
3位 パリ

全世界の中で、1位と2位が日本ということでかなり驚いたw

地域交流に力を入れている

地域とAirbnbがコラボして宿泊施設を運営している。

 吉野杉の家(奈良県)

「吉野杉の家」は、東京を拠点に活躍する建築家 長谷川豪さんとAirbnb、吉野の地域コミュニティーがコラボレーションして作りあげた 木の家です。この家は吉野の材料を使い、吉野の製材所や大工の手によって作られました。
引用元:吉野杉の家(奈良県)

僕の実家が奈良県なので、驚いたw。正直かなり山奥でAirbnbでは利用できないと思っていたので、このホストを見たときにここまで需要があることがお驚きだった。自分の実家もホストができるのではないかと思った。

 徳島市阿波おどり|Airbnb

徳島市の阿波踊りについても宿泊先をピックアップ。
Airbnbでイベント宿泊に力を入れている。
阿波踊りは車中泊する人がいるほどに宿が足りていない。

先輩ホストによる体験談の共有

ホストは、としゆきさんという方。
とても参考になったので、そのまま書き留めたことをまとめました。

3年前からホストをしている。

1軒屋を賃貸で借りている。自分が住みながらゲストを受け入れている。
シェアゲストハウスで運営。
300人ぐらい宿泊した実績があって、226レビューが入っている。
もちろん、スーパーホスト。
リステイングは3つ運営している。
もとはベンチャーの経営陣。
今は仕事をやめてゲストハウスの運営を行っている。
自分の時間は出来たが、収入が減ったと言っていた。

ゲストハウスは、一軒家で36万の家賃を払って借りている。

レンタルスペース(スペースマーケット)とAirbnbとの運営で、少し収益があるぐらい。
自分と仲間でリノベーションして和風な内装にしている。
ゲストの平均宿泊日数は4.5泊。
旅行者はほとんど家にいない。朝に外出して、夜遅くに帰ってくる。
リビング、キッチンもあまり使わないので、レンタルスペースを併用している。
一つの家に3部屋を運営している。

今はホストが増えたため、3年前から比べると単価が下がった。

オフシーズン4200円ぐらい、ハイシーズンは1万ぐらい。価格は非常に細かく設定している。
ニーズがあるときはあげる。
アパホテルの価格設定を参考にしている。

トラブルは起きたことがない。

ホストが居住型なので、自分のプロフィールを見てゲストはくる。一緒に滞在するホストはどのような人なのか事前に調べられる。プロフィールは細かく書く!
ゲストは断ることができる。
ゲストのプロフの写真がないとか、アニメの写真になっているとかは、Airbnbのプロフの規約を教えて、そのルールに従う人のみ宿泊させている。
プロフになにも書いていない人も断っている。
リスティングには、「Good」、「Not Good」の欄を設けて、「こういう人を求めている」を明確に書いている。
自分が運営したいスタイルに合う人を集めるのがコツ、こちらの意思をはっきり書いて予防するのが大切。
自分も住んでいるので。交流ある前提での宿泊なので、交流しない人は宿泊させない。
自分がしたいことをするのがホスト居住型、合わない人は無理に宿泊はさせない。
ゲストの対象を絞っているので、レビュー評価はとてもよい。

チェックインはとても気を使っている

ゲストに不安なくチェックインしてもらうために、相当に詳しくしている。
チェックインにはかなりのノウハウがある。

物件の説明は細かく書いておく。

部屋が超狭い!とかだけではなく、「布団を引くとバックパックは1つまでしか置けない」とか、具体的にかなり細かく書く。

サービス業なので常にどのように改善するかを考えている

ストレスなくできるように試行錯誤する。
ゲストに選ばるために努力する。
常に改善したほうがよいことは考えて実施する。

行政書士による住宅宿泊事業法(民泊新法)改正のポイント説明

  • 台所、浴室、便所、洗面所は4つは必ず必要、これで申請できる
  • 浴室はシャワーだけでもOK
  • 宿泊場所は他の事業が行われていないこと、倉庫や工場はNG
  • 住宅宿泊事業法のメリットは、住居専用地域でも事業が可能なところ
  • 住宅宿泊事業者の申請は10日程度で承認される予定
  • 住宅宿泊管理業者の申請は1ヶ月程度で許可される予定
  • 初年度は日数のカウント期間は、6月15日から翌年の4月1日でカウントする
  • 日付をまたいでなくとも、1泊とカウントする
  • 各地域でさらに規制ができるので自分の物件がある地域をよく調べる
  • 届け出される住宅ごとに日数カウント。所有者を変えても引き継がれる
  • 新しい物件を入手するときは保健所でどのぐらい日数が残っているか確認する
  • 180日を超えて宿泊させた場合や、無許可営業は100万円の罰金
  • ホストが申請するのは各保健所
  • 消防庁への提出する図面は、手書きでも可能
  • 消防法令適合通知書は、申請するときはなくてもよくて、事前相談記録書でよい。これは東京都の場合。

Q:自分の物件の住宅宿泊管理業を自分がなれるのか?
A:自分でなれる。その場合は自分で登録料を支払う。1つ許可をとれば複数物件を管理できる。管理業者としての要件を満たす必要がある。

Q:申請時の住宅の登記事項証明書は、賃貸している区分マンションも必要
A:必要。登記事項証明書は、全部事項証明書になる。

Q:台所が必要とのことだが、どこまでの台所が必要なのか、台所がない物件はどうするのか? 
A:これは申請してみないとわからないが、洗面所で応用できるのであれば大丈夫なときもある。手を洗うとか食器を洗うことができるのかがポイントだと思う。

Q:ゲストの身元確認が必要になるが、パスポートはAirbnbで確認できるようになるのか?
A:Airbnbで直接にパスポートを確認できるサービスは提供しない。ここでの身元確認は宿泊する直前の鍵の受け渡し時です。そのため、直接にゲストにあって鍵を渡すか、iPadなどの端末で認識したあとに鍵を渡すか。まだ、観光庁の対応が明確でない。コンビニなどで鍵の受け渡しサービスが開始されるかもしれないので、今後の対応をよく捉えておく。

住宅宿泊事業法についてはこちらでもまとめています。
 民泊新法(住宅宿泊事業法)に沿って運営するために参考になる資料と記事のまとめ

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